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役員運転手に36協定は必須!働き方改革で時間外労働を減らす方法

 

法定労働時間をこえて残業(時間外労働)をする際に必要な36協定は、役員運転手の雇用にも関わります。

 

しかし時間外労働や休日出勤が多くなりがちな役員運転手にとって、36協定の規定範囲内で時間外労働をするのは困難なこともあるでしょう。

 

「役員運転手を雇用したいが、残業が多くなりそう」

「時間外労働が上限以上になる場合の対処法を知りたい」

 

このような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

 

そこで今回は、役員運転手の36協定を締結する場合の問題点と対処法をご紹介します。

 

役員運転手が無理のない働き方ができる、よい方法を見つける参考にしてください。

 

1. 36協定とは

 

「36協定」とは、「労働基準法第36条」に基づく労使協定のことです。

 

労働基準法では、法定労働時間が1日8時間、1週間で40時間と定められています。

この法定労働時間を超えて働く場合、36協定を締結しなければならないことになっています。

 

ただし36協定を締結したといっても、使用者は以下のことに注意をしなければなりません。

 

・時間外労働や休日出勤は必要最小限にとどめる

・使用者は労働者に対し「安全配慮義務」を負う

・時間外労働や休日出勤で行う業務の区分を細分化する

 

「法定労働時間を超えることがまったくない」「休日出勤はない」場合は、36協定の締結は必要ありません。

 

1-1. 働き方改革による36協定の変更点

 

2019年4月(中小企業は2020年4月)より、働き方改革関連法の施行に伴い36協定で定める時間外労働(休日労働は含まず)に罰則付きの上限が定められました。

 

上限はひと月あたり45時間、1年で360時間

 

「臨時的な特別の事情」がなければ、この上限を超えることはできず、もし超えてしまった場合は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

 

1-2. 時間外労働の上限を超えられる「臨時的な特別の事情」とは

 

臨時的な特別の事情とは以下のような場合のことを指します。

 

・予算・決算業務

・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙

・納期のひっ迫

・⼤規模なクレームへの対応

・機械のトラブルへの対応

 

このような事情があり、かつ労使が合意する場合は、特別条項として時間外労働の上限を超えた労働が可能になります。

 

厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署|時間外労働の上限規制わかりやすい解説

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

 

ただしこの場合でも次のような規定があります。

 

・時間外労働が年720時間以内

・時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満

・時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内

・時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度

引用:厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署:時間外労働の上限規制わかりやすい解説(https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

 

この規定を守らなかった場合も、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる恐れがあり、注意が必要です。

 

2. 役員運転手の雇用契約と36協定

 

役員運転手も、もちろん36協定の対象となります。

しかし役員運転手の仕事内容によっては、問題が生じることも。

 

役員運転手は、役員のスケジュールに合わせて稼働するものです。

残業せずに帰宅する役員であれば問題ありませんが、夜間の会食や休日の接待ゴルフなどに積極的に参加する役員の場合、役員運転手は時間外労働が多くなります。

その結果、時間外労働の上限を超えてしまう可能性もあるでしょう。

 

あまりにも時間外労働が多く、36協定の申請時に頭を抱える担当の方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

実は、役員運転手の勤務状態によっては、36協定の時間外労働を適用除外できる制度があります。

 

3. 役員運転手を36協定の適用外にする方法

 

役員運転手を36協定の適用外にできる制度を「断続的労働の適用除外制度」と言います。

 

「断続的労働」とは、休憩は少ないものの手待ち時間(待機時間)が長い労働のこと。

役員運転手もこれに当たります。

 

ただし制度を利用するためには、以下の条件に当てはまっていなければなりません。

 

(断続的労働にあたるための条件)

・実作業が間欠的である

 

 

・手待ち時間が長く、実作業時間以上である

・実作業時間の合計は8時間を超えない

 

これらすべての条件に当てはまる場合、労働基準監督署長の許可を得ることで、「労働時間」「休憩」「休日」の規定適用から除外されます。

許可を受ければ上記条件の範囲で労働が可能になり、時間外労働の上限も気にする必要はありません。

 

ただしドライバーの健康面や定着率悪化など不安要素もあり、しっかり検討が必要です。

 

4. 役員運転手に36協定の時間外労働の上限内で働かせる方法

 

では「断続的労働の適用除外制度」を活用せず、時間外労働の上限を守ったうえで働かせるにはどういった方法があるでしょうか?

ここでは3つの方法をご紹介します。

 

4-1. 勤務間インターバル制度の導入

 

働き方改革関連法では、36協定の時間外労働の上限が定められただけではありません。「労働時間等設定改善法」により、「勤務間インターバル制度」の導入が努力義務となりました。

 

「勤務間インターバル制度」とは、残業などで終業が遅くなった場合でも、終業時刻から次の始業時刻までに、一定のインターバル(休息時間)を設けることをいいます。

 

この制度を設けることにより、時間外労働が多くなりすぎるのを防ぎ、役員運転手の身体的な疲労を和らげる効果が期待できます。

厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト|勤務感インターバル制度について(https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/

 

条件を満たす必要はありますが、「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」という支援制度もあります。有効に活用しましょう。

 

4-2. ドライバーの増員

 

役員の自宅から会社への送迎があり、「勤務間インターバル制度」の導入が難しい企業もあるでしょう。

そのような場合には、ドライバーの増員も視野に入れる必要があります。

 

必ずしも正社員で雇用する必要はありません。

 

時間外に当たる部分だけ、パートや契約社員という方法もあります。

社内の人材を活用する方法もあるでしょう。

 

4-3. 役員運転手の派遣・請負会社に依頼

 

最後の方法は、役員運転手専門の派遣・請負会社に依頼する方法です。

時間外労働の部分だけを依頼する方法もありますが、もしドライバーをこれから雇用するのであれば、すべてを任せてしまうのもよいでしょう。

 

その場合は、時間外労働が多くなってしまう旨を伝え、どのような対応ができるか相談してみましょう。

多くのドライバーを紹介している会社であれば、その会社でできる対応方法を教えてもらえます。

 

派遣・請負会社を選ぶ際は、月極契約とスポット契約両方の対応をしているフレキシブルな会社がおすすめです。

 

都内の派遣・請負会社であれば「セントラルサービス」が、両方の対応をしています。

研修も充実しており、スキルのある人材がそろっています。

 

5. まとめ

 

ほかの従業員と異なり業務内容が特殊な役員運転手。

時間外労働も長くなりがちで、36協定で定められている上限を超えてしまうこともあるでしょう。

 

労働時間が断続的な役員運転手の場合、条件を満たせば、時間外労働の上限を気にせず働ける「断続的労働の適用除外制度」の活用が可能です。

ほかにも、「勤務感インターバル制度」の活用やドライバーの増員など、時間外労働の上限に対応する方法があります。

 

役員運転手に無理のかからないような方法をみつけ、よりよい働き方を目指しましょう。